養老保険満期金の一時所得について養老保険15年かけておりましてもうすぐ満期を迎えます。支払いも満期金受け取りも自分です。受け取り金額500万、支払額 4,403,700円計算で行くと 5,000,000-4,403,700=596,300596,300-500,000=96,30096,300の2分の一=48,150円になりますが 48,150円支払うということですか?48,150円に対して課税すると言うことですか?この場合いくら位になりますか?専業主婦なのでその他の所得は一切ありません。この500万を受け取ると夫の扶養からはずれたり、何か今と変わる事はありますか?夫の税金にも影響がありますでしょうか?
48,150円から所得控除を差し引いた課税所得金額に課税するということです。所得控除は誰でも最低380,000円(基礎控除)がありますので、質問者さんの課税所得金額は0円ですね。ご主人の扶養(控除対象配偶者)から外れるのは合計所得金額が380,000円を超えた場合です。現在の質問者さんの合計所得金額は48,150円ですからこのままなら扶養から外れることはありません。
質問日時:2010年07月12日 / 解決日時:2010年07月27日